コラム「まるごと日誌」

不器用な生き方しかできない人間です。何でも光と影でできていると考えています。その両方をまるごと見て考える必要があると思っています。そんな私が,日常で感じていることを,気楽に書いていきたいと思います。

ハラスメントと言えば何でもいいのか?

 パワハラモラハラ。オワハラ・・・。

 ハラスメントを付ければ、とりあえずやられたと主張する側が

優位になるような世情である。判官びいきの日本の特徴であろうか。

 しかし、この「判官びいき」によって、冤罪やサボり、わがままが生まれているような状況もある。「ハラスメントと相手が感じたら、ハラスメントである。」という話が、まことしやかに広がっている。

 厚生労働省のHPを見ると、パワーハラスメントについて、以下のような判決があったそうだ。

 

(東京地判平24・3・9) 【労判1050号68頁】※
 世上一般にいわれるパワーハラスメントは極めて抽象的な概念で、内包外延とも明確ではない。そうだとすると、パワーハラスメントといわれるものが不法行為を構成するためには、質的にも量的にも一定の違法性を具備していることが必要である。

 したがって、パワーハラスメントを行った者とされた者の人間関係、当該行為の動機・目的、時間・場所、態様等を総合考慮の上、「企業組織もしくは職務上の指揮命令関係にある上司等が、職務を遂行する過程において、部下に対して、職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、社会通念に照らし客観的な見地からみて、通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような有形・無形の圧力を加える行為」をしたと評価される場合に限り、被害者の人格権を侵害するものとして民法709条所定の不法行為を構成するものと解するのが相当である。
※ 本事件の控訴審においては、上記の判断基準を示すことなく、被告の行為それぞれについて個別具体的に不法行為性を判断。その結果、一審において不法行為とされた行為以外の行為についても、不法行為性が是認。

 

下線を引いた箇所に「社会通念に照らし」とある。社会通念とは何だろうか。個人的には「法律 規則 築かれた約束・慣習の遵守 仕事の分担量 責任量の均等化」と考えている。つまり皆の安全と幸せのために創られたものによってもたらされていること全般であろう。いくら時代が変わっても、安全と幸せにつながるための法律・規則・約束は変わらないのではないか。

 決して「ハラスメント」の一言で、サボりやわがままを通そうとする人を許さないよう適切な体制や論理力、対応力が必要となろう。

 次回以降も、社会通念に照らしたことを追究していきたい。